定款

【変更履歴】

平成15年 4月30日 入会、会費、役員の選任、理事会表決権の規定の改正

平成27年12月19日 事務所の移転

平成28年 3月30日 第三章題名、監事の選任、役員の職務、理事の欠員補充、総会の権能、総会の招集、総会での表決権、総会議事録、理事会の権能、理事会の招集、理事会での表決権、理事会議事録、資産の構成、事業計画及び予算、暫定予算、事業報告及び決算、定款の変更、解散、残余財産の帰属の規定の改正及び拠出金品の不返還、理事の委嘱、予備費の設定及び使用の規定の削除並びに運営委員と第六章運営委員会の規定の新設

平成29年 1月6日 名称、欠員補充の規定の改正

平成29年 6月9日 会員種別、入会、会費、役員の選任、総会の開催、理事会の権能、理事会の開催、理事会の招集、理事会の議長、理事会の議事録、公告の方法の規定の改正

平成29年 8月30日 職務、解任、権能の規定の改正

平成30年 8月30日 役員の選任、役員の職務、役員構成、総会の開催、総会の議長、総会の定足数、総会の議決、総会の表決権、総会の議事録、理事会の権能、理事会の招集、定款の変更、解散、合併の規定の改正及び第9章 公告の方法の規定の新設

平成30年 9月16日 事務所の移転

令和5年 9月29日 種別、入会、会員の資格の喪失の規定の改正

第1章 総則

第1条(名称)

この法人は、特定非営利活動法人I-CASという。

第2条(事務所)

この法人は、事務所を東京都新宿区におく。

第3条(目的)

この法人は、広く若者に対して政治と直接触れ合う場を提供することを通じて、参加した若者自身に政治を身近なものと感じさせると共に、若者が政治に関わっている姿を見る一般の市民にも政治を身近なものと感じさせることにより、社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

第4条(特定非営利活動法人の種類)

この法人は、前条の目的を達するため、社会教育の推進を図る活動を行う。

第5条(事業)

この法人は、第3条の目的を達するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

(1) 議員インターンシップ(大学生を中心とした若者に議員の仕事を体験させ、参加した若者自身の社会学習に資するための研修制度)運営事業

(2) 政治を市民の身近なものとするための勉強会、シンポジウム等運営事業

(3) 政治を市民の身近なものとするための広報啓発事業

第6条(活動の独立性)

この法人は、特定の政党、及び特定の政党を支援する団体から独立して活動する。

第2章 会員

第7条(種別) 

この法人の会員は次の4種類とし、正会員及び運営会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

(1) 正会員   この法人の目的に賛同し、入会した個人

(2) 運営会員   この法人の目的に賛同し、事業を補助するために運営委員として入会した個人

(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体 

(4) 議員会員 この法人の目的に賛同し、第5条1号の事業に参加することを目的に入会した議員

第8条(入会)

正会員及び運営会員の入会については、特に条件を定めない。

2 正会員及び運営会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第9条(会費)

正会員、賛助会員及び議員会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第10条(会員の資格の喪失)

 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 会費を滞納し、理事会の催告にも応じないとき。

(4) 除名されたとき。

(5) 運営会員は運営委員でなくなったとき。

第11条(退会)

会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

第12条(除名) 


会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。 但し事前に除名理由を通告し、当該会員に対し弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款に違反したとき。

(2) この法人の目的に反する行為、名誉を傷つける行為をしたと認められるとき。

第3章 役員及び運営委員

第13条(種別及び定数)

この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上

(2) 監事 1名以上

2 理事のうち、1人を代表理事、2人以内を副代表理事、1人を会計担当理事とする。

第14条(選任等)

理事及び監事は、総会において、正会員の中から選任する。

2 代表理事、副代表理事、会計担当理事は、それぞれ理事会の議決によって理事の中から選定する。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事及び運営委員並びに職員を兼ねることができない。

第15条(職務)

代表理事は、この法人を代表し、全事業を統括し、その責任を負う。

2 代表理事以外の理事は、この法人の業務において、代表権を有しない。

3 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故ある時は、あらかじめ代表理事が指名した順序によってその職務を代行する。

4 会計担当理事は、この法人の事業にかかる会計に関する事務を統括する。

5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

6 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招

集を請求すること。

第16条(任期等)

役員の任期は、次の通常総会までとする。但し、再任を妨げない。

2 欠員補充のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第17条(欠員補充)

理事又は監事のうち、その定数の3分の1以上の者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

2 前項の欠員補充が理事の場合、または前項の要件にあたらない理事の欠員補充で運営に緊急を要する場合は、第14条1項及び第23条1項6号の規定に関わらず、理事会において正会員の中から選任し、補充することができる。

第18条(解任)

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し事前に解任理由を通告し、当該役員に対し弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) この定款に違反したとき。

(3) この法人の目的に反する行為、名誉を傷つける行為をしたと認められるとき。

第19条(報酬等)

役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第20条(運営委員)

この法人は、理事の業務執行を補佐するために運営委員を置くことができる。

2 運営委員の選任、解任、職務等の細則は理事会の議決によって定める。

第4章 総会

第21条(種別)

この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

第22条(構成)

総会は、社員をもって構成する。

第23条(権能)

総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業計画及び予算並びにその変更

(5) 事業報告及び決算

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7) 会員の除名

(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第52条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9) 会費の額

(10) その他運営に関する重要事項

第24条(開催)

通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 社員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

第25条(招集)

総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電磁的方法をもって、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第26条(議長)

総会の議長は、その総会において、出席した社員の中から選出する。

第27条(定足数)

総会は、社員総数の4分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第28条(議決)

総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第29条(表決権等)

各社員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した社員は、前2条、次条第1項及び第53条1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。

第30条(議事録)

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 社員総数、並びに出席者数(書面もしくは電磁的方法での表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第5章 理事会

第31条(構成)

理事会は、理事をもって構成する。

第32条(権能)

理事会は、この定款で定めるものの他、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) 代表理事、副代表理事、会計担当理事の選定及び解職

(4) 第1号及び第3号以外の条項についての運営委員会への委任

(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第33条(開催)

理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 代表理事が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の2分の1以上から招集の請求があったとき。

(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(4) 通常総会の終了直後。

第34条(招集)

理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、開催日の少なくとも3日前までに書面もしくは電磁的方法で通知しなければならない。

4 前条第4号による開催の場合は、代表理事、副代表理事及び会計担当理事の選定のみを目的に、上記の規定と関係なく,理事が招集することができる。

第35条(議長)

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

2 第33条4号による開催時は、前項の規定に関係なく、出席した理事の中から議長を選任する。

第36条(議決)

理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 但し、緊急を要する場合は、代表理事の判断により、あらかじめ通知していない事項についても議決することができる。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第37条(表決権等)

各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

第38条(議事録)

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面もしくは電磁的方法での表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 運営委員会

第39条(構成)

運営委員会は、理事及び運営委員によって構成される。

第40条(権能)

運営委員会は以下の事項を議決する。

(1) 総会及び理事会で決定すべきと定められている事項を除いた、運営上の細事について

(2) 理事会から委任された事項について

第41条(組織及び運営)

運営委員会の組織、運営等の必要な事項については理事会の議決によって定める。

第7章 資産及び会計

第42条(資産の構成)

この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産

(2) 会費

(3) 寄付金品

(4) 財産から生じる収益

(5) 事業に伴う収益

(6) その他の収益

第43条(資産の区分)

この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

第44条(資産の管理)

この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第45条(会計の原則)

この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

第46条(会計の区分)

この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

第47条(事業計画及び予算)

この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

第48条(暫定予算)

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

第49条(予算の追加及び更正)

予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

第50条(事業報告及び決算)

この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事会が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第51条(事業年度)

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第52条(臨機の措置)

予算をもって定めるものの他、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

第53条(定款の変更)

この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項について所轄庁の認証を得なければならない。

2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

第54条(解散)

この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 社員の欠亡

(4) 合併

(5) 破産手続き開始の決定

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、社員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

第55条(残余財産の帰属)

この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

第56条(合併)

この法人が合併しようとするときは、総会において社員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

第57条(公告の方法)

この法人の公告は、官報に掲載して行う。

2 前項の規定に関わらず、法第28条の2第一項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。但し、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告を行えない場合は、官報に掲載して行う。

第10章 雑則

第58条(細則)

この定款の施行について必要な細則は、理事会で定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、第15条の定めにかかわらず、次に掲げる者とする。

代表理事   田村 広行

副代表理事  遠山 浩司

会計担当理事 田中 さくら

理事     梶岡 太郎

同      権藤 真希

同      林  信治

監事     小林 庸平

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第17条の定めにかかわらず、この法人の設立の日から、平成15年になって最初に開催される通常総会の開催日までとする。

4 この法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第44条の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の定めにかかわらず、この法人の設立の日から平成15年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の会費は、第9条の定めにかかわらず、次に掲げる額とする。

正会員  年会費  1口 1000円(1口以上)

賛助会員 年会費  1口 5000円(1口以上)

附則

1 この定款は、所轄庁の認証を受けた日(平成29年1月6日)から施行する。

附則

1 この定款は、所轄庁の認証を受けた日(平成29年6月9日)から施行する。

附則

1 この定款は、所轄庁の認証を受けた日(平成29年8月30日)から施行する。

附則

1 この定款は、所轄庁の認証を受けた日(平成30年8月30日)から施行する。